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生命保険 一般課程試験「生命保険と税金」練習問題 第17問

難易度:標準

被保険者である夫が受け取るべき手術給付金を、受取人として指定された配偶者の妻が受け取った場合、この手術給付金は非課税となる。

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正解:1

身体の傷害や病気を原因として支払われる手術給付金・入院給付金などは、被保険者本人が受け取れば非課税です。受取人が被保険者の配偶者・直系血族・生計を一にするその他の親族である場合も、同様に非課税として扱われます。妻が受け取ったからといって、所得税や贈与税の対象になるわけではありません。配偶者などの親族が受け取る医療系の給付金も非課税、と覚えておきましょう。

根拠:所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20

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