契約者(保険料負担者)と年金受取人が同じ人の個人年金保険で、毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の対象になる。
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正解:2
契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の対象になります。一時所得ではないので、設問は誤りです。雑所得の金額は「その年の年金額−その年の年金額に対応する払込保険料」で計算します。なお、年金ではなく一時金で受け取る場合は一時所得になることがあります。年金形式で受け取る個人年金は雑所得、がポイントです。
根拠:所得税法35条、所得税法施行令183条