契約者(保険料負担者)と被保険者がともに夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 1所得税(一時所得)
- 2相続税
- 3贈与税
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正解:2
保険料を負担していた人と被保険者が同じで、その人の死亡により相続人が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。所得税(一時所得)がかかるのは、契約者と受取人が同じ人の場合です。贈与税がかかるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。契約者=被保険者のときの死亡保険金は相続税、と覚えておきましょう。
根拠:相続税法3条1項1号