2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新制度)について、住民税の生命保険料控除の合計適用限度額は7万円である。
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正解:1
新制度の住民税の生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の各控除の上限がそれぞれ2万8,000円です。3つを合計した適用限度額は7万円です。3つの上限を単純に足すと8万4,000円になりますが、合計には7万円の上限があります。所得税の合計適用限度額12万円と混同しないよう注意してください。住民税の合計限度額は7万円、と覚えておきましょう。
根拠:地方税法314条の2第1項5号の2、第5項