契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がともに妻、被保険者が夫である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を一時金で受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 1相続税
- 2贈与税
- 3所得税(一時所得)
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正解:3
保険料を負担した妻が自分で死亡保険金を受け取っているため、他人から財産を取得したことにはならず、妻自身の所得として所得税(一時所得)の対象になります。相続税の対象になるのは、保険料負担者と被保険者が同じ人の場合です。贈与税の対象になるのは、保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。保険料負担者と受取人が同じなら所得税、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第34条