生命保険料控除の対象となる金額は、その年に払い込んだ保険料から、同じ年に受け取った剰余金(配当金)を差し引いた金額である。
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正解:1
生命保険料控除は、その年に実際に払い込んだ保険料をもとに計算しますが、同じ年に剰余金(配当金)を受け取っていれば、その額を差し引いた金額が控除の対象になります。剰余金は払い込んだ保険料の一部が戻ってきたものと考えられるためです。控除の対象は「払込保険料-剰余金」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第76条第1項
難易度:標準
生命保険料控除の対象となる金額は、その年に払い込んだ保険料から、同じ年に受け取った剰余金(配当金)を差し引いた金額である。
正解:1
生命保険料控除は、その年に実際に払い込んだ保険料をもとに計算しますが、同じ年に剰余金(配当金)を受け取っていれば、その額を差し引いた金額が控除の対象になります。剰余金は払い込んだ保険料の一部が戻ってきたものと考えられるためです。控除の対象は「払込保険料-剰余金」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第76条第1項