個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件として、年金受取人は契約者(保険料負担者)本人に限られ、契約者の配偶者を年金受取人とすることはできない。
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正解:2
税制適格特約の要件では、年金受取人は契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかとされています。したがって、配偶者を年金受取人にすることもできます。このほかに、年金受取人と被保険者が同一人であること、保険料払込期間が10年以上であること、確定年金なら年金受取開始が60歳以後で受取期間が10年以上であることなども要件です。年金受取人は「契約者またはその配偶者」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第76条第8項