契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、満期保険金受取人が妻である養老保険で、妻が満期保険金を受け取った場合、この満期保険金は贈与税の対象となる。
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正解:1
保険料を負担した夫ではなく妻が満期保険金を受け取っているので、夫から妻へ財産を贈与したものとみなされ、贈与税の対象になります。保険料負担者と満期保険金受取人が同じ人であれば、所得税(一時所得)の対象になります。満期保険金では、保険料負担者と受取人が違えば贈与税、と覚えておきましょう。
根拠:相続税法第5条