契約者(保険料負担者)・被保険者ともに夫である月払いの終身保険を、契約から15年経過した時点で解約し、夫が解約返戻金を受け取りました。この解約返戻金の税法上の扱いとして、正しいものを選んでください。
- 1所得税(一時所得)の対象となる
- 2所得税(雑所得)の対象となる
- 3贈与税の対象となる
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正解:1
保険料を負担した契約者本人が解約返戻金を受け取った場合、所得税の一時所得として課税されます。一時所得の金額は、解約返戻金から払込保険料総額を差し引き、さらに特別控除(最高50万円)を差し引いて計算します。課税されるのは、その金額の2分の1です。雑所得になるのは年金形式で受け取る場合で、贈与税は保険料負担者以外の人が受け取った場合の扱いなので、いずれも誤りです。保険料を負担した人が一時金で受け取る解約返戻金は一時所得、と押さえておきましょう。
根拠:所得税法第34条(一時所得)