被保険者本人が、余命6か月以内と診断されたことによりリビング・ニーズ特約の保険金を受け取りました。この特約保険金の税法上の扱いとして、正しいものを選んでください。
- 1非課税
- 2一時所得として所得税の対象
- 3雑所得として所得税の対象
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正解:1
被保険者本人が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は、疾病を原因として支払われる保険金にあたるため非課税です。死亡保険金を前払いで受け取る仕組みなので一時所得や雑所得に思えますが、どちらも誤りです。なお、受け取ったお金を使い切らずに被保険者が亡くなった場合、残った分は本来の相続財産として相続税の対象になります。被保険者本人が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は非課税、がポイントです。
根拠:所得税法施行令30条、所得税基本通達9-21