被保険者本人が、病気で入院したことにより医療保険から入院給付金を受け取った場合、この入院給付金は非課税となる。
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正解:1
病気やケガによる入院給付金・手術給付金を被保険者本人が受け取った場合は、身体の傷害や疾病が原因で支払われる給付金にあたるため非課税です。一時所得や雑所得として所得税がかかると思いがちですが、どちらも誤りです。配偶者や直系血族、生計を一にする親族が受け取った場合も非課税となります。覚えておくポイントは、身体の傷害・疾病が原因の給付金は原則として非課税ということです。
根拠:所得税法9条1項、所得税法施行令30条