契約者(保険料負担者)と被保険者が祖父で、死亡保険金受取人が相続人ではない孫である生命保険契約で、孫が受け取った死亡保険金には、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用される。
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正解:2
死亡保険金の非課税限度額が使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金だけです。相続人ではない孫が受け取った死亡保険金は相続税の対象になりますが、非課税枠は使えません。したがって設問は誤りです。契約者=被保険者なので相続税の対象になる点は正しいですが、非課税枠の適用まで当然と考えないよう注意してください。非課税枠は相続人が受け取る場合だけ、と覚えておきましょう。
根拠:相続税法12条1項5号