損害保険募集人一般試験「保険募集のルール(保険業法)」練習問題
代理店や募集人の登録・届出、意向把握義務・情報提供義務、禁止行為など、保険業法が定める募集上のルールを扱います。
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1 / 20 問目正解 0
損害保険代理店として保険募集を行おうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
この分野の問題一覧
- 1損害保険代理店として保険募集を行おうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 2損害保険代理店の役員や使用人が保険募集を行う場合は、その者自身が損害保険代理店と同様に内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 3保険業法上、保険募集に関して禁止されていない行為はどれですか。
- 4保険契約者に保険料の割引を約束して勧誘した場合でも、実際に割引を行わなければ、特別利益の提供の禁止には違反しない。
- 5保険業法に定める意向把握義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 6保険募集に際して、保険契約者や被保険者に対し、保険会社に重要な事項を告げないよう勧める行為は、保険業法で禁止されている。
- 7保険業法は、損害保険代理店が自己契約(自己または自己を雇用する者などを保険契約者・被保険者とする契約)の募集を主たる目的とすることを禁止しています。自己契約の保険料合計額が、その代理店が募集した保険料総額の何%を超えると「主たる目的」とみなされますか。
- 8重要事項説明書のうち「注意喚起情報」に記載すべき事項として、最も適切なものはどれですか。
- 9損害保険代理店が保険募集について保険契約者に損害を与えた場合、所属保険会社は、どのような場合でもその損害を賠償する責任を負わない。
- 10損害保険代理店は、自らの役員や使用人に保険募集を行わせる場合、その者について内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 11保険業法上、保険募集に関して禁止されている行為はどれですか。
- 12保険業法に定める情報提供義務は保険会社だけに課されており、損害保険代理店や募集人には課されていない。
- 13保険業法に定める意向把握義務は生命保険の募集だけに適用され、損害保険の募集には適用されない。
- 14保険業法に定める保険募集人の体制整備義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 15保険募集に際して、将来受け取る契約者配当金の額について、確実に受け取れると誤解させるおそれのある説明をすることは、保険業法で禁止されている。
- 16保険業法に定めるクーリング・オフ(保険契約の申込みの撤回等)の対象とならない契約として、正しいものはどれですか。
- 17保険業法上の「保険募集」に当たる行為として、正しいものはどれですか。
- 18損害保険代理店が、取引先に対する自社の取引上の優越的な地位を利用して、その取引先に保険契約の申込みをさせる行為は、保険業法では禁止されていない。
- 19既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる場合でも、保険契約者に不利益となる事実をあわせて告げていれば、その勧誘自体は保険業法で禁止されていない。
- 20損害保険代理店は、登録を受けた事項(商号・名称や事務所の所在地など)に変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。