保険業法に定める意向把握義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約を提案して内容を説明するとともに、契約締結に際して顧客の意向と契約内容の合致を顧客が確認する機会を提供しなければならない。
- 2意向把握義務は生命保険の募集にのみ適用され、損害保険の募集には適用されない。
- 3顧客の意向の把握は、保険契約の締結後に行えば足りる。
- 4保険契約者が法人である場合、意向把握義務はいかなる場合も適用されない。
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正解:1
保険業法第294条の2は、顧客の意向を把握し、それに沿った提案と説明を行い、契約締結時に意向と契約内容の合致を確認する機会を提供することを求めています。この義務は損害保険の募集にも適用されます。意向の把握は契約締結前の提案段階から必要です。法人契約を一律に適用除外とする規定もありません。「把握→提案→説明→確認」の流れで覚えておきましょう。
根拠:保険業法第294条の2