保険募集に際して、将来受け取る契約者配当金の額について、確実に受け取れると誤解させるおそれのある説明をすることは、保険業法で禁止されている。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
保険業法は、将来の契約者配当など金額が不確実な事項について、断定的な判断を示したり、確実だと誤解させるおそれのあることを告げたりする行為を禁止しています。この禁止は、「確実にもらえる」と言い切る場合だけでなく、誤解させるおそれのある説明にも及びます。不確実な将来の金額を断定してはならないと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第7号