保険業法上、保険募集に関して禁止されていない行為はどれですか。
- 1保険契約者に対し、契約締結の見返りとして保険料の一部を割り戻すことを約束する行為
- 2既存の保険契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる際に、契約者に不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為
- 3保険契約の締結前に、契約概要と注意喚起情報を記載した書面を交付して重要事項を説明する行為
- 4他社の保険商品と比較する際に、契約者が誤解するおそれのある比較表示を行う行為
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正解:3
契約概要と注意喚起情報を記載した書面で重要事項を説明するのは、情報提供義務を果たすための適正な募集行為です。保険料の割戻しの約束は特別利益の提供にあたります。不利益事実を告げない乗換えの勧誘も、誤解を招く比較表示も禁止行為です。保険業法第300条の禁止行為は、具体例と結び付けて覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項