損害保険代理店が保険募集について保険契約者に損害を与えた場合、所属保険会社は、どのような場合でもその損害を賠償する責任を負わない。
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正解:2
保険業法第283条により、所属保険会社は、募集人が保険募集について保険契約者に与えた損害を原則として賠償する責任を負います。所属保険会社が免責されるのは、委託にあたって相当の注意をし、かつ損害の発生防止に努めた場合に限られます。「どのような場合でも負わない」とする点が誤りです。所属保険会社は原則として賠償責任を負い、免責は例外と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第283条