保険業法上、保険募集に関して禁止されている行為はどれですか。
- 1顧客の求めに応じて、現在加入している保険契約の内容を説明すること
- 2既存の保険契約を解約させて新たな保険契約に乗り換えさせる際に、顧客に不利益となる事実を告げずに勧めること
- 3顧客の意向を確認したうえで、複数の補償プランを提示すること
- 4重要事項説明書を交付し、その内容を口頭でも説明すること
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正解:2
既存契約を消滅させて新契約の申込みをさせる際に、顧客に不利益となる事実を告げずに勧める行為は、保険業法で禁止されています。乗換えそのものが禁止されているわけではなく、禁止されるのは不利益事実を告げないことです。他の選択肢は、いずれも適正な募集のための行為です。乗換えを勧めるときは不利益事実の説明が欠かせないことを覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第4号