保険業法に定める保険募集人の体制整備義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1体制整備義務は保険会社だけに課されており、損害保険代理店には課されていない。
- 2体制整備義務は従業員が一定数以上いる損害保険代理店だけに課されており、小規模な代理店には課されていない。
- 3保険募集人は、業務の規模や特性に応じて、重要事項の説明や顧客情報の適正な取扱いなど、業務を適正に行うための体制を整備しなければならない。
- 4複数の保険会社から委託を受けている乗合代理店は、体制整備義務が免除されている。
正解と解説を見る
正解:3
保険業法は保険募集人自身にも、業務の規模や特性に応じた体制整備を義務付けています。この義務は規模にかかわらずすべての保険募集人にかかり、小規模な代理店も対象から外れません。乗合代理店は免除されるどころか、比較推奨販売に関する体制整備などが加えて求められます。体制整備義務は規模や特性に応じてすべての保険募集人が負うと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第294条の3、保険業法施行規則第227条の7〜第227条の15