保険契約者に保険料の割引を約束して勧誘した場合でも、実際に割引を行わなければ、特別利益の提供の禁止には違反しない。
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正解:2
保険業法は、保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供を「約し、又は提供する行為」を禁止しています。実際に提供しなくても、約束した時点で違反になります。「実際に行わなければよい」とする点が誤りです。特別利益は「約束」も「提供」も禁止と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第5号
難易度:標準
保険契約者に保険料の割引を約束して勧誘した場合でも、実際に割引を行わなければ、特別利益の提供の禁止には違反しない。
正解:2
保険業法は、保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供を「約し、又は提供する行為」を禁止しています。実際に提供しなくても、約束した時点で違反になります。「実際に行わなければよい」とする点が誤りです。特別利益は「約束」も「提供」も禁止と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第5号