既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる場合でも、保険契約者に不利益となる事実をあわせて告げていれば、その勧誘自体は保険業法で禁止されていない。
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正解:1
保険業法が禁止しているのは、既存契約を消滅させて新しい契約の申込みをさせる際に、保険契約者の不利益となる事実を告げないで行う行為です。不利益となる事実(保障が途切れる期間が生じる、保険料が上がる、告知をやり直す必要があるなど)をきちんと告げていれば、契約の乗換えを勧めること自体は禁止されていません。「乗換え勧誘はすべて禁止されている」と覚えていると「誤っている」を選びやすいので注意が必要です。禁止されているのは乗換えそのものではなく、不利益事実を告げずに乗り換えさせることだと押さえておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第4号