保険募集に際して、保険契約者や被保険者に対し、保険会社に重要な事項を告げないよう勧める行為は、保険業法で禁止されている。
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正解:1
保険業法は、保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げる行為(告知妨害)と、告げないよう勧める行為(不告知教唆)をどちらも禁止しています。虚偽の告知を勧める行為も同様に禁止です。告知義務違反につながる働きかけは、どのような形でも禁止と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第2号・第3号
難易度:基礎
保険募集に際して、保険契約者や被保険者に対し、保険会社に重要な事項を告げないよう勧める行為は、保険業法で禁止されている。
正解:1
保険業法は、保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げる行為(告知妨害)と、告げないよう勧める行為(不告知教唆)をどちらも禁止しています。虚偽の告知を勧める行為も同様に禁止です。告知義務違反につながる働きかけは、どのような形でも禁止と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第2号・第3号