損害保険代理店は、登録を受けた事項(商号・名称や事務所の所在地など)に変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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正解:1
保険業法では、特定保険募集人(損害保険代理店など)は、登録事項に変更があったとき、その日から30日以内に内閣総理大臣へ届け出なければならないと定めています。実際の届出先は、権限の委任を受けた財務局長等です。変更があっても届出は不要、あるいは次の登録更新時にまとめて行えばよいと考えるのは誤りです。登録事項の変更は「30日以内に届出」と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第280条第1項(変更等の届出)