保険業法は、損害保険代理店が自己契約(自己または自己を雇用する者などを保険契約者・被保険者とする契約)の募集を主たる目的とすることを禁止しています。自己契約の保険料合計額が、その代理店が募集した保険料総額の何%を超えると「主たる目的」とみなされますか。
- 130%
- 240%
- 350%
- 470%
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正解:3
保険業法第295条第2項により、自己契約の保険料合計額が募集した保険料総額の100分の50を超えた場合、自己契約の募集を主たる目的としたものとみなされます。30%や40%といった低い基準は定められていません。自己契約そのものが一律に禁止されるわけではない点にも注意が必要です。基準は「50%超」と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第295条