保険業法上の「保険募集」に当たる行為として、正しいものはどれですか。
- 1すでに締結された保険契約について、保険金の支払事務を行うこと
- 2保険会社のために、保険契約の締結の代理または媒介を行うこと
- 3代理店内で、従業員向けに保険商品の研修を行うこと
- 4代理店の会計帳簿を作成すること
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正解:2
保険業法では、保険契約の締結の代理または媒介を行うことを「保険募集」と定めています。保険金の支払事務、社内研修、会計帳簿の作成は、いずれも契約の締結に向けた代理・媒介ではないので、保険募集には当たりません。保険募集は「保険契約の締結の代理または媒介」だと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第2条第26項