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損害保険募集人一般試験「保険募集のルール(保険業法)」練習問題 第13問

難易度:標準

保険業法に定める意向把握義務は生命保険の募集だけに適用され、損害保険の募集には適用されない。

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正解:2

意向把握義務は、生命保険か損害保険かを問わず、保険会社と保険募集人に課されています。保険募集人は、顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約を提案し、契約の内容が意向と合っているかを顧客が確認する機会を設けなければなりません。意向把握義務は損害保険の募集にも適用されることを覚えておきましょう。

根拠:保険業法第294条の2

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