損害保険代理店が、取引先に対する自社の取引上の優越的な地位を利用して、その取引先に保険契約の申込みをさせる行為は、保険業法では禁止されていない。
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正解:2
保険契約者などを威迫したり、業務上の地位などを利用したりして保険契約の申込みをさせる行為は、保険業法と内閣府令で禁止されています。取引関係を背景に契約を事実上強いることは、顧客が自由な意思で判断する妨げになるからです。威迫や業務上の地位を利用した募集は禁止行為だと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第9号、保険業法施行規則第234条第1項第2号