保険業法に定めるクーリング・オフ(保険契約の申込みの撤回等)の対象とならない契約として、正しいものはどれですか。
- 1個人が締結した保険期間2年の火災保険契約
- 2個人が締結した保険期間5年の傷害保険契約
- 3保険期間が1年以下の保険契約
- 4個人が自宅で申し込んだ保険期間3年の保険契約
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正解:3
保険期間が1年以下の契約は、クーリング・オフの対象外です。他に、法人などが事業のために締結する契約や、自賠責保険のように加入が法律で義務付けられている契約も対象外です。他の選択肢は、いずれも個人が締結した保険期間1年超の契約なので、原則として対象になります。対象外になる代表例は「保険期間1年以下」「法人契約」「加入義務のある保険」だと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第309条、保険業法施行令第45条