損害保険募集人一般試験「損害保険と税金」練習問題
地震保険料控除をはじめとする保険料の税務上の扱いや、保険金にかかる税金の基本を扱います。
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1 / 20 問目正解 0
所得税における地震保険料控除の控除限度額として、正しいものはどれですか。
この分野の問題一覧
- 1所得税における地震保険料控除の控除限度額として、正しいものはどれですか。
- 2住民税の地震保険料控除額は、その年に支払った地震保険料の2分の1の額で、最高25,000円である。
- 3本人が所有し、週末にだけ利用している別荘の建物に付けた地震保険の保険料は、地震保険料控除の対象となる。
- 4地震保険料控除の対象となる保険料に当たらないものはどれですか。
- 5自宅建物が火災で焼失し、所有者である個人が火災保険の保険金を受け取った場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
- 6契約者(保険料負担者)と被保険者が夫で、死亡保険金受取人が妻(法定相続人)の傷害保険で、夫が事故で亡くなり妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものはどれですか。
- 7契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が妻で、被保険者が夫の傷害保険で、夫が事故で亡くなり妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものはどれですか。
- 8被保険者本人がけがで入院し、傷害保険の入院保険金を受け取った場合、その保険金は所得税の課税対象とならない。
- 9ある年に、居住用家屋の地震保険料として30,000円を支払い、別の契約で、経過措置の要件を満たす長期損害保険契約の保険料として25,000円を支払いました。この年の所得税の地震保険料控除額として、正しいものはどれですか。
- 10給与所得者が地震保険料控除を受けるには、年末調整では手続きできないため、必ず確定申告をしなければならない。
- 11個人が受け取る次の保険金等のうち、所得税(一時所得)の課税対象となるものはどれですか。
- 12契約者(保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子の傷害保険で、夫が事故で亡くなり子が死亡保険金を受け取った場合、この死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 131つの損害保険契約に、地震保険料と旧長期損害保険料(経過措置の対象となる保険料)の両方に当たる部分がある場合、その両方をそれぞれ計算して合算し、地震保険料控除を受けることができる。
- 14個人事業主が、事業にだけ使っている店舗建物に付けた火災保険の保険料の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 15本人と生計を一にする親族が所有し、本人が常に住んでいる家屋に付けた地震保険の保険料を本人が支払った場合、その保険料は本人の地震保険料控除の対象となる。
- 16法人が契約者(保険料負担者)兼保険金受取人となって、自社の建物に積立型の損害保険(積立保険)を付けた場合、支払った保険料の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 17契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が法定相続人である妻の傷害保険で、夫の事故死により妻が受け取った死亡保険金には、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用される。
- 18交通事故でけがをした個人が、加害者が契約している自動車保険の対人賠償保険から治療費や慰謝料として損害賠償金を受け取った場合、その賠償金は一時所得として所得税の課税対象となる。
- 19契約者(保険料負担者)が夫、満期返戻金受取人が妻である積立型の損害保険(積立保険)で、満期を迎えて妻が満期返戻金を受け取りました。この満期返戻金の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 20地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料に応じた一定額を、所得税額から直接差し引く税額控除である。