個人が受け取る次の保険金等のうち、所得税(一時所得)の課税対象となるものはどれですか。
- 1自家用車が事故で損傷し、自分が契約者である自動車保険から受け取った車両保険金
- 2日常生活で他人にけがをさせ、個人賠償責任保険から被害者に支払われた賠償保険金
- 3病気で働けなくなった被保険者本人が受け取った所得補償保険金
- 4契約者(保険料負担者)本人が満期時に受け取った積立傷害保険の満期返戻金
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正解:4
契約者(保険料負担者)と受取人が同じ人である積立保険の満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象になります。車両保険金は資産の損害を補てんするもの、賠償保険金は損害賠償金、所得補償保険金は身体の傷害や疾病が原因で支払われるものなので、いずれも非課税です。損害を補てんする保険金は原則非課税、満期返戻金は一時所得になる、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条、所得税法第34条