契約者(保険料負担者)と被保険者が夫で、死亡保険金受取人が妻(法定相続人)の傷害保険で、夫が事故で亡くなり妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものはどれですか。
- 1所得税(一時所得)
- 2相続税
- 3贈与税
- 4非課税
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正解:2
保険料を負担していた被保険者が亡くなり、その保険金を相続人が受け取る場合は、相続税の課税対象になります。相続人が受け取るときは「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も使えます。所得税は契約者と受取人が同じ場合、贈与税は契約者・被保険者・受取人がすべて違う場合です。課税関係は「契約者・被保険者・受取人が誰か」で決まる点を覚えておきましょう。
根拠:相続税法第3条第1項第1号、第12条第1項第5号