契約者(保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子の傷害保険で、夫が事故で亡くなり子が死亡保険金を受け取った場合、この死亡保険金は相続税の課税対象となる。
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正解:2
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の3者がそれぞれ異なる場合、受取人は保険料を負担した妻から財産をもらったことになるため、死亡保険金は贈与税の課税対象です。相続税の対象になるのは、契約者と被保険者が同じ人で、受取人が別の人である場合です。受取人が契約者本人なら所得税(一時所得)になります。誰が保険料を負担したかによって、相続税・所得税・贈与税のどれになるかが決まる点を押さえましょう。
根拠:相続税法第5条