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損害保険募集人一般試験「損害保険と税金」練習問題 第5問

難易度:標準

自宅建物が火災で焼失し、所有者である個人が火災保険の保険金を受け取った場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。

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正解:2

個人が居住用の建物や家財の損害について受け取る損害保険金は、損害を埋めるためのものなので所得税は非課税です。満期返戻金のように一時所得になるものとは扱いが異なります。物の損害に対して支払われる損害保険金は原則として非課税、と覚えておきましょう。

根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条

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