自宅建物が火災で焼失し、所有者である個人が火災保険の保険金を受け取った場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
個人が居住用の建物や家財の損害について受け取る損害保険金は、損害を埋めるためのものなので所得税は非課税です。満期返戻金のように一時所得になるものとは扱いが異なります。物の損害に対して支払われる損害保険金は原則として非課税、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条
難易度:標準
自宅建物が火災で焼失し、所有者である個人が火災保険の保険金を受け取った場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
正解:2
個人が居住用の建物や家財の損害について受け取る損害保険金は、損害を埋めるためのものなので所得税は非課税です。満期返戻金のように一時所得になるものとは扱いが異なります。物の損害に対して支払われる損害保険金は原則として非課税、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条