被保険者本人がけがで入院し、傷害保険の入院保険金を受け取った場合、その保険金は所得税の課税対象とならない。
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正解:1
身体の傷害に起因して被保険者本人が受け取る入院保険金や通院保険金は、所得税が非課税です。けがの治療費などを補うためのものだからです。ただし、医療費控除を受けるときは、補てんされた額を医療費から差し引く必要があります。身体の傷害に対する保険金は非課税、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条第1号
難易度:標準
被保険者本人がけがで入院し、傷害保険の入院保険金を受け取った場合、その保険金は所得税の課税対象とならない。
正解:1
身体の傷害に起因して被保険者本人が受け取る入院保険金や通院保険金は、所得税が非課税です。けがの治療費などを補うためのものだからです。ただし、医療費控除を受けるときは、補てんされた額を医療費から差し引く必要があります。身体の傷害に対する保険金は非課税、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条第1号