1つの損害保険契約に、地震保険料と旧長期損害保険料(経過措置の対象となる保険料)の両方に当たる部分がある場合、その両方をそれぞれ計算して合算し、地震保険料控除を受けることができる。
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正解:2
1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に当たる場合は、どちらか一方だけを選んで控除を受けます。両方を合算できるのは、別々の契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合で、そのときも所得税は合計50,000円が上限です。合算できるのは別々の契約の場合だけで、同じ契約ならどちらか一方を選ぶ、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第10号)附則第10条第2項