契約者(保険料負担者)が夫、満期返戻金受取人が妻である積立型の損害保険(積立保険)で、満期を迎えて妻が満期返戻金を受け取りました。この満期返戻金の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 1夫の一時所得として所得税の課税対象となる
- 2妻の一時所得として所得税の課税対象となる
- 3妻が夫から贈与を受けたものとみなされ、贈与税の課税対象となる
- 4損害をてん補するための保険から支払われるものなので、非課税となる
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正解:3
保険料を負担した人と満期返戻金を受け取る人が違う場合、受取人は保険料負担者から贈与を受けたものとみなされ、贈与税の課税対象になります。保険料負担者と受取人が同じであれば一時所得になりますが、この事例では夫と妻で違うため一時所得にはなりません。満期返戻金は損害をてん補するものではないため、非課税にもなりません。満期返戻金の課税は、保険料負担者と受取人が同じなら一時所得、違えば贈与税と覚えておきましょう。
根拠:相続税法第5条(贈与により取得したものとみなす保険金)