交通事故でけがをした個人が、加害者が契約している自動車保険の対人賠償保険から治療費や慰謝料として損害賠償金を受け取った場合、その賠償金は一時所得として所得税の課税対象となる。
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正解:2
心身に加えられた損害について受け取る損害賠償金(治療費・慰謝料など)は、非課税所得とされています。そのため、加害者の対人賠償保険から被害者が受け取る賠償金には、所得税はかかりません。保険会社から支払われるお金だから一時所得になる、と考えるのは誤りです。賠償金の性質は、誰から支払われるかではなく、何の損害を埋め合わせるものかで判断されます。損害を補てんする目的の賠償金や保険金は、原則として非課税と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条(非課税所得)、所得税法施行令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)