法人が契約者(保険料負担者)兼保険金受取人となって、自社の建物に積立型の損害保険(積立保険)を付けた場合、支払った保険料の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 1保険料の全額を損金に算入する
- 2保険料の全額を資産に計上する
- 3積立保険料部分を資産に計上し、それ以外の部分を損金に算入する
- 4保険料の全額について地震保険料控除を受ける
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正解:3
積立保険の保険料のうち、満期返戻金などに充てる積立保険料部分は資産に計上し、補償に充てる部分(危険保険料など)は期間の経過に応じて損金に算入します。積立部分は将来戻ってくるお金なので、全額を損金にすることはできません。また、地震保険料控除は個人の所得控除なので、法人には関係ありません。積立型は「積立部分は資産、補償部分は損金」と覚えておきましょう。
根拠:法人税基本通達9-3-9