契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が妻で、被保険者が夫の傷害保険で、夫が事故で亡くなり妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものはどれですか。
- 1相続税
- 2贈与税
- 3所得税(一時所得)
- 4非課税
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正解:3
保険料を負担した本人が保険金を受け取るため、相続や贈与には当たらず、所得税(一時所得)の対象になります。一時所得は、保険金から払込保険料と特別控除50万円を差し引いた額の2分の1が課税対象です。相続税は契約者=被保険者の場合、贈与税は三者がすべて違う場合です。「契約者=受取人」なら所得税と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第34条