個人事業主が、事業にだけ使っている店舗建物に付けた火災保険の保険料の税務上の扱いとして、正しいものはどれですか。
- 1事業所得の計算上、必要経費に算入する
- 2地震保険料控除の対象とする
- 3生命保険料控除の対象とする
- 4税務上の扱いは特になく、必要経費にも所得控除にもならない
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正解:1
事業用の資産に付けた損害保険の保険料は、事業所得の計算で必要経費になります。地震保険料控除は、居住用の家屋や生活用の動産に付けた地震保険料を対象とする所得控除なので、事業用の建物には使えません。生命保険料控除も、損害保険の保険料とは関係ありません。事業用なら必要経費、居住用・生活用の地震保険料なら地震保険料控除、と区別しましょう。
根拠:所得税法第37条