契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が法定相続人である妻の傷害保険で、夫の事故死により妻が受け取った死亡保険金には、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用される。
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正解:1
偶然の事故による死亡で支払われる損害保険契約の死亡保険金は、相続税法上、生命保険金と同じように「相続財産とみなされる保険金」として扱われます。そのため、相続人が受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。この非課税枠が使えるのは生命保険だけ、と考えるのは誤りです。傷害保険の死亡保険金も、相続税の対象であれば非課税限度額が使える、と押さえましょう。
根拠:相続税法第3条第1項第1号、第12条第1項第5号