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原付免許 学科試験「信号・標識・標示」練習問題

信号の意味、警察官などによる手信号、規制標識・指示標識・警戒標識、道路標示の意味と、それに従った通行を扱います。

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黄色の灯火の信号では、停止位置に近づいていて安全に停止できない場合を除き、停止位置から先へ進んではならない。

この分野の問題一覧

  1. 1黄色の灯火の信号では、停止位置に近づいていて安全に停止できない場合を除き、停止位置から先へ進んではならない。
  2. 2赤色の灯火の点滅信号では、他の交通に注意して徐行すれば進むことができる。
  3. 3警察官が両腕を水平に上げているとき、警察官の身体の正面に対面する交通は、青色の灯火信号と同じ意味である。
  4. 4「一時停止」の標識がある場所で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。
  5. 5警戒標識は、特定の通行方法を禁止したり指定したりするための標識である。
  6. 6道路の中央に引かれた黄色の実線は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止を表している。
  7. 7停止禁止部分の標示がある場所では、前方の交通が混雑していて、その部分で停止するおそれがあるときは、その部分に入ってはならない。
  8. 8路面に描かれたひし形の標示は、前方に安全地帯があることを表している。
  9. 9黄色の灯火の点滅信号のときは、車は他の交通に注意して進むことができる。
  10. 10対面する信号機に黄色の矢印信号が表示されているときは、原動機付自転車は矢印の方向に進むことができる。
  11. 11信号機の信号と警察官の手信号が異なるときは、信号機の信号に従わなければならない。
  12. 12警察官が腕を垂直に上げているとき、警察官の身体の正面に対面する交通は、赤色の灯火信号と同じ意味である。
  13. 13「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識がある道路は、原動機付自転車であれば通行することができる。
  14. 14「指定方向外進行禁止」の標識は、矢印が示す方向へ進行してはならないことを表している。
  15. 15「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある交差点では、片側3車線以上の道路で交通整理が行われていても、原動機付自転車は小回りの方法で右折しなければならない。
  16. 16車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、原則としてその線を越えて進路を変更してはならない。
  17. 17白の実線と白の破線の二本線で示された路側帯では、路側帯の中に入って駐車することができる。
  18. 18「車両通行止め」の標識がある道路は、原動機付自転車も通行することができない。
  19. 19「最高速度50キロメートル毎時」の標識がある道路では、原動機付自転車も時速50キロメートルまで出して走行することができる。
  20. 20「一方通行」の標識に「自転車を除く」という補助標識が付いている道路では、原動機付自転車も標識が示す方向と逆の方向へ通行することができる。