「最高速度50キロメートル毎時」の標識がある道路では、原動機付自転車も時速50キロメートルまで出して走行することができる。
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正解:2
一般原動機付自転車の法定最高速度は時速30キロメートルです。標識で30キロメートルを超える最高速度が指定されていても、原動機付自転車は時速30キロメートルを超えて走行できません。標識の数字はすべての車に当てはまると考えがちですが、原動機付自転車には法定速度の上限が優先されます。標識の数字が30キロメートルより低いときだけ、その数字に従います。原動機付自転車は、標識の数字が30キロメートルを超えていても時速30キロメートルが上限だと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第22条第1項、道路交通法施行令第11条・第12条