道路の中央に引かれた黄色の実線は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止を表している。
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正解:1
中央線が黄色の実線の区間では、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。白の実線や白の破線の中央線とは意味が違うので注意が必要です。追越しそのものが全面的に禁止されるわけではなく、右側にはみ出す追越しが禁止されます。黄色の実線の中央線ははみ出し禁止、と覚えましょう。
根拠:道路交通法第17条第5項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標示102)