「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある交差点では、片側3車線以上の道路で交通整理が行われていても、原動機付自転車は小回りの方法で右折しなければならない。
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正解:1
交通整理が行われ片側3車線以上ある交差点では、原則として原動機付自転車は二段階右折をします。ただし、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある交差点では、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を通って右折します。原則と例外を取り違えないようにしましょう。標識による指定は、車線数によって決まる原則よりも優先すると覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第34条第2項・第5項