「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識がある道路は、原動機付自転車であれば通行することができる。
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正解:1
この標識で通行が禁止されるのは、二輪の自動車を除く自動車です。原動機付自転車は法律上「自動車」ではないため、通行止めの対象にはなりません。「車両通行止め」の標識であれば原動機付自転車も通行できないので、標識に「車両」とあるのか「自動車」とあるのかを見分けることが大切です。対象が「自動車」となっている規制には、原動機付自転車は含まれないと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第2条第1項第9号・第10号、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(規制標識)