「一方通行」の標識に「自転車を除く」という補助標識が付いている道路では、原動機付自転車も標識が示す方向と逆の方向へ通行することができる。
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正解:2
「自転車を除く」の補助標識で逆方向への通行が認められているのは自転車だけです。原動機付自転車は自転車ではなく車両(原動機付自転車)として扱われるので、標識が示す方向にしか通行できません。原付も自転車も二輪で小さいので同じ扱いだと思い込みやすいですが、それは誤りです。補助標識の「自転車」に原動機付自転車は含まれないことを覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第8条第1項(通行の禁止等)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(規制標識「一方通行」・補助標識)