「車両通行止め」の標識がある道路は、原動機付自転車も通行することができない。
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正解:1
「車両通行止め」の標識は、自動車だけでなく原動機付自転車や軽車両を含むすべての車両の通行を禁止しています。「自動車の通行止め」と混同して、原動機付自転車なら通れると考えるのは誤りです。原動機付自転車は道路交通法上の「車両」に含まれるため、この標識がある道路は通行できません。「車両」には原動機付自転車も含まれる、と覚えておきましょう。
根拠:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第1(規制標識「車両通行止め」)、道路交通法第2条第1項第8号