停止禁止部分の標示がある場所では、前方の交通が混雑していて、その部分で停止するおそれがあるときは、その部分に入ってはならない。
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正解:1
停止禁止部分の標示がある場所では、前方が混んでいてその部分で止まってしまうおそれがあるときは、その部分に入ってはいけません。通過するだけなら入れますが、そこで停止することが禁止されているためです。信号が青だから入ってよい、ということにもなりません。止まりそうなら手前で待つ、と覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第50条第2項