原付免許 学科試験「事故・故障・災害時の措置」練習問題
交通事故を起こしたときや遭遇したときの措置、故障時の対応、大地震など災害が起きたときの運転者の行動を扱います。
解答済み 0 / 20問
1 / 20 問目正解 0
交通事故を起こしたときは、直ちに運転を停止して負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置をとったうえで、警察官に事故の報告をしなければならない。
この分野の問題一覧
- 1交通事故を起こしたときは、直ちに運転を停止して負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置をとったうえで、警察官に事故の報告をしなければならない。
- 2交通事故で頭部を強く打った負傷者がいるときは、後続車による事故のおそれがない場所であっても、すぐに歩道などへ運んでおくべきである。
- 3相手にけががない物損だけの交通事故で、当事者どうしの話し合いがその場でまとまった場合は、警察官に報告しなくてもよい。
- 4大地震が起きて原動機付自転車を道路上に置いて避難するときは、盗難を防ぐため、エンジンキーを抜いてハンドルをロックしておくのがよい。
- 5大地震が発生したときは、津波から避難するためやむを得ない場合を除いて、避難のために車を使用してはならない。
- 6災害対策基本法による通行禁止の区域や道路の区間に車があるときは、速やかに道路外の場所へ移動させなければならず、それが困難な場合は、道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨げにならないようにしなければならない。
- 7交通事故を警察官に報告するときに伝える事項には、事故が発生した日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、事故についてとった措置などがある。
- 8交通事故で負傷者がいるときは、救急車が到着するまでの間、ガーゼやきれいなハンカチで傷口を押さえて止血するなど、可能な応急救護処置を行う。
- 9交通事故で頭部などに強い衝撃を受けた場合でも、外傷がなく本人も痛みを感じていなければ、医師の診断を受ける必要はない。
- 10原動機付自転車で走行中に大地震が発生したときは、ほかの車に追突されないよう、急ブレーキをかけてその場ですぐに停止するのがよい。
- 11交通事故の被害者になった場合は、警察官への報告は加害者がするものなので、自分から報告する必要はない。
- 12踏切内で車が故障して動けなくなったときは、踏切支障報知装置の非常ボタンを押すなどしてすぐに列車に知らせ、車を踏切の外へ移動させるようにする。
- 13交通事故の負傷者に意識がなく、普段どおりの呼吸もしていないときは、救急車が来るまでの間、胸骨圧迫などの心肺蘇生を行うようにする。
- 14交通事故を報告した警察官から、警察官が到着するまで現場を離れないよう命じられたときは、その場にとどまらなければならない。
- 15運転中に大地震が起きて車を安全な場所に止めたときは、ラジオなどで地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動するようにする。
- 16相手に軽いけががあったが、急いでいたので、相手の住所と氏名を聞いてからその場を立ち去った。
- 17万一の交通事故に備え、強制保険(自動車損害賠償責任保険)だけでなく、任意保険にも加入しておくのがよい。
- 18交通事故の現場に通りかかったときは、事故の当事者ではないので、負傷者の救護などにはかかわらず、そのまま通過するのがよい。
- 19交通事故を起こしたときの負傷者の救護や道路上の危険防止の義務は運転者だけにあり、同乗者などの乗務員にはない。
- 20負傷者のいない物損だけの交通事故の場合は、事故車や道路に散らばった部品をそのままにして警察官の到着を待てばよく、ほかの交通事故を防ぐための措置をとる必要はない。